診療行為は準委任契約📝
地域のホームドクター『座間歯科医院』
場所は住宅街の中にあります🏡
最寄り駅は相武台下です✨
座間歯科医院 院長です🌿
さて、今日は少し難しい話「診療行為は準委任契約」について、お話します🌻
歯科医師は患者さんにたいして、歯科医療を提供できます
この時、歯科診療の結果として「歯科疾患の治癒」は保証できません💦
結果が保証される請負契約とは異なる、という点が医療行為の特徴です❕
治療の結果、必ず全ての患者が完治するわけではありません🦷
歯科医師と患者さんの契約は、歯科治療の遂行が目的であり、治療の結果にたいする責任はありません🌼
治療を行う術者は、歯科医師にとって「普通に要求されるレベルの注意義務」にもとづいて、歯科治療を施術するという約束になります✨
これが、準委任契約と呼ばれます。
ここでいう「普通」というのは・・・
『同じ時代・同じ地域・同規模(一次医療機関、二次医療機関、三次医療機関など 各規模ごと)にて診療している、他の歯科医師』を「普通」としています🗾
当院だと、ご近所の開業医の先生と同じくらいというレベルですね🏥
これを善管注意義務と呼びます。

具体的に例をあげてみましょう🌻
患者さんが「虫歯を治してほしい。 神経は守ってほしい。」と希望されたとします。
できることならしてあげたいのですが、残念なことに虫歯がとても大きくなっていたのです。
医学的には、神経を取る処置や、抜歯が、診療行為として妥当だと考えられます。
①現在の状況を説明
(今回の虫歯はとても大きく、歯根の中まで菌が侵入しています。)
↓
②処置内容を説明
(私の治療方針としては、虫歯の除去の結果、神経も取ります。 骨の下まで虫歯が広がっていることが確認された場合には、抜歯が適当です。)
↓
③希望されるか、されないか、確認する。
(希望する または、希望しない。)
↓
④同意を得て、治療開始
(善管注意義務の下、治療を行います。)
↓
⑤治療結果は問わない
(歯の神経が残せても、歯を抜歯することになっても、結果について歯科医師が問われるものではない。)
ということです👀
口腔内の病気は、早期発見、早期治療🎵
どうぞお早目に定期健診にお越しください😊
それでは、また👋